
先日、64歳特別支給の老齢年金を受け取れる権利のある方の60歳到達による繰上げ請求を代理で行いました。
この方は年金と給与の併給調整はありませんが、給与も受け取っています。繰上げによって支給された年金を、NISAで自由に投資して楽しみ、増えた分で旅行などに行くと、とても楽しそうに話されていました。減額されたとしても、「増やせばいい」という積極的な発想が素敵ですね。
でも忘れてはいけないこと
年金が支給されても、所得税はもちろんですが、控除される保険料や税金はあります。
(年金の種類や額によります。)
65歳到達で給与から介護保険料が引かれなくなりもう支払わなくていいと思っている方多いですが
意外とまとまった金額が請求されます💰
以下に整理した給与+年金受給者(65歳未満・65歳以上〜74歳)の税と保険の扱いです。
最寄りの市区町村へ再確認してみてください。
※ 以下は市役所へ直接問い合わせ回答を得たものです。
| 区分 | 社会保険料 | 介護保険料 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 給与から控除(厚生年金・健康保険) | 健康保険料に含まれる(第2号被保険者) | 給与・年金とも課税 年金分は確定申告結果に基づき、本人へ請求。支払方法は給与分に合算して給与から天引き可能💡補足参照 |
| 65歳以上~74歳 | 給与から控除(厚生年金・健康保険) | 確定申告結果に基づき本人へ請求。 (第1号被保険者) 支払方法は、年金から天引き、口座振替など。 | 給与分は今まで通り給与から天引き。年金分は、年金からの天引き、口座振替など。 |
💡補足
65歳未満で年金と給与を受けとっている方が、確定申告で住民税の「特別徴収する」を選択した場合、給与分と年金分を合算して給与から天引きできる仕組みになっています。(給与分+年金分)
※ 確定申告第二表『住民税・事業税に関する事項』
