
国民年金の手続きに携わるようになり、最も衝撃を受けた実務の一つが、定年退職した場合でも「離職」として取り扱われ、前年の所得がないものとみなされて、保険料免除申請が承認されるケースがあるという点です。
多くの人が退職金を受け取っているにもかかわらずです。
通常、定年退職は会社の就業規則等に基づくものであり、「離職」や「自己都合退職」とは本来性質が異なるものと理解していましたので、初めて知ったときは戸惑いを覚えました。
さらに、退職者本人が60歳以上である場合において、その60歳未満の配偶者(第3号被保険者である配偶者)についても、配偶者の定年退職を理由として全額免除が承認される場合があるという運用にも、当初は大きな違和感を覚えました。
一方で、こちらのケースは理解できます。
法人や個人事業所を廃止した場合、同様に免除申請が承認されるケースがありますので詳細は個別に確認してください。添付書類が必要です。