
最近質問を受けたのでネタに・・雇用される側は色々な考えの人がいます。
社会保険に入りたくない人からの質問

主人の扶養(第3号被保険者+健康保険の扶養+所得税法の被扶養配偶者の意味だろう)に入っているし、子供の塾の費用支払いのために働いているのだから手取りが減るのは困るので自分は社会保険に入りたくないんです。何とか方法はないですか?

残念ながらご希望通りにならないケースもあります。
社会保険の加入については、
本人が「加入したい!」「加入したくない!」の希望ではなく、
加入要件を会社が様々な書類で確認して届出を提出した後
審査の結果認められるものです。
国は適用拡大で短時間で勤務するパートさん達を社会保険に加入させて、最終的に残った人たち(仕事をしていない方もしくは事情があって仕事ができない方)のうち「第3号被保険者」に属する人たちを廃止をしようとしているイメージですね。年金の財源何とかしないと。
厚生年金期間はご自身の年金額には反映されますよ!
以前より第三号被保険者の廃止はずっと裏方であがっているのですが、すこーーーしは目にするけれど表に出てこない話題のひとつです。

逆に、どうしても社会保険に入りたい人からの質問

現在A会社で在宅で勤務していて、雇用保険だけ加入しているんです。
だからB会社では雇用保険以外の社会保険だけ加入したいんです。
ネットで調べたら入れる要件満たしてるんですけど・・

雇用保険については原則一か所でのみ加入です。
生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。
余談ですが、前の会社を有給消化中に次の会社に入社した場合は、加入する会社の加入日を少し後にずらしたりすることもあります。
社会保険については、
それぞれの会社が加入要件を満たした場合は両方で加入するのですが、
二か所勤務の届出が必要であったり、
社会保険料の按分に基づき保険料を控除しないとならなかったり
(ソフトで自動で計算されないので事務員さん大変!)
何れか片方の会社で保険証を作ったり(通常はメインとなる会社)
※よくあるパターンが役員報酬を何か所かから受け取っている場合ですね。
質問のN子さんの希望は、A会社の雇用保険はこのままにしてもらって、B会社で社会保険だけ加入したいということでした。
結論から言うと、原則、時間、日数などによる加入要件は
①雇用保険➡②社会保険なので
A会社の雇用保険を喪失して、B会社で雇用保険含めた社会保険加入は要件を満たした場合加入ですね。雇用保険の除外者一覧に該当しないのと、雇用保険除外者一覧にたとえ該当したとすると、社会保険も加入できませんということで納得?していただけたのかな?
テレビでよく聞かれる『年収の壁!💦』については、その所得や収入のボーダーは住民税、健康保険の扶養、所得税法上、国民年金法上の第3号被保険者等など全部が全部同じではないです。理解が難しいところですね。
第3号被保険者についてはまた後日⁉️