人のうわさ話とテレビの報道などはほどほどに・・

こんな話から話を始めるお客様も結構多いです。

おばさま
おばさま

近所の友達に聞いたんだけど、友達の妹の旦那さんが亡くなった時に遺族年金がいっぱいもらえたって聞いたんだけど、私ももらえますよね?

ちなみにご主人様はご生存中とのことでした。

どちら様のお話でしょうか?そもそもその旦那様どなたさまでっか?
年金の記録はほぼ皆さん違うので簡単にお答えが出来かねます。
一般的なお話はできるところもありますが、ご自身の年金の詳細についてお知りになりたいときは詳細がわかるものをご持参いただいてご相談されることをお勧めします。仮定の話はなしでお願いします。

配偶者(夫や妻)が亡くなった時に残された人に「年金がもらえるか?」「いくらもらえるか?」の質問をするのは圧倒的に女性側からが多いです。
(ご主人がお隣にいらっしゃるのにもかかわらずです。😁)
紳士的なご主人が自分が亡くなった後の残された妻の生活について相談に来られることもあります。😍

四方山話になってしまいました・・・
次回は遺族年金について触れたいと思います。

余談ですが、本人以外の内容をご相談されるときは委任状が必要になります。
もちろん委任状を記載するのは、委任する方ですね。

委任状は5年位前から印鑑が省略になり、その少し後にはパソコンなどで作成したものを出力したものでも🙆🏻となりましたが、もはや本物の委任状?と思うことも多々あります。(もちろん今でも委任状に印鑑が必要な書類も存在します。)
 以前、自分の年金の振込口座を家族が本人の意思を確認せずに、委任状を作成して振込口座を変更したことがあり、後日本人が自分の意志でないことを訴えてきたことがありました。
家族であろうと夫婦であろうと・・・委任状や個人情報云々でお答えできないことが多くなった背景にはこのようなこともあったのかな?と思います。面倒くさい時もありますね。