主婦年金と言われている第3号被保険者とは?

主婦(主夫)年金と言われている「第3号被保険者」の制度は昭和61年4月から始まりました。
それ以前の主婦(主夫)の方は夫(妻)が厚生年金や共済年金などに加入していると加入しなくて良かったんですね。(年金記録では未加入という状態です。任意加入して支払っている方もおられますが少数派)
 昔の方は、自分自身の老齢基礎年金額は少額な方が多いですし、離婚した場合にも離婚分割という制度もなかったので「生活どうしよう?😨」「将来不安😥」という感じだったことでしょう。
私が社会保険労務士を取得した当時平成19年頃は第3号被保険者数は1,000万人程だったと記憶しています。(現在は700万人位?)

第3号被保険者の
・健康保険料
・介護保険料
・国民年金保険料

これらの保険料が実態として

自分で支払っていない状態ですし
夫(妻)の給与からも控除されていません

どうやって財源作っているの?
サラリーマン保険料➡基礎年金拠出金第3号被保険者分などへ充てられています。

だけど
第3号被保険者の期間について
定額保険料を支払った人と同じ年金を受けとれます
※令和7年度国民年金保険料:1カ月あたり17,510円 😣

さらに
離婚した場合、
第3号被保険者期間は夫(妻)との婚姻期間の厚生年金部分を半分将来受給開始年齢になったら受け取れます。(色々条件もあるし、手続きの時効もあるけれど今回は省略させていただきます。)

そこで国は主婦年金廃止をいきなり実行は難しいので、適用拡大つまり第3号被保険者の人たちでパートに出ている人達を社会保険に加入させる方向でここ数年動いています。

2024年10月より、従業員51人以上の企業にも適用
厚生労働省のサイトのリンクがわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

👉🏻個人的には第3号被保険者の制度は離婚分割制度が導入されたときに、廃止でも良かったのかなぁと思っています。