

事実婚状態の夫が死亡して夫の年金が全額私に支給されると思っていたら、すごく少ない金額だったんです。いったいどうなってるの?15年以上一緒に暮らしていたんだけど籍を入れていなかったのよ
という相談を受けました。
この方の場合は、夫も自分もすでに65歳以上で、夫は20歳位からずっとA会社で厚生年金加入定年退職まで勤め上げた方のようでした。

お客様の年金記録の確認が必要ですね。ご自身の厚生年金期間が長かったのではないでしょうか?遺族年金は夫が受け取っていた老齢年金の金額すべてを遺族が受け取れるというわけではありません。

夫は離婚していたけれど前妻との間に子供がいて、今すんでいるマンションもその子(実子)に持っていかれたので住むところもないんです。私は敵と思われているみたいで。

相続については、専門外ですが「事実婚の妻」は法律上の配偶者ではないため、原則相続人とはなれないとのことでした。相続人になれるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者のみなので遺言書を作成するなどの対策が必要でしたね。

そうなんです、「自分が亡くなった後の相続のことをそろそろ考えんといかんねぇ」って話をしていたんです。生命保険も加入を検討したこともあったんだけど、結局加入しなかったんです。

一方、遺族年金については「事実婚関係にある者」と、「生計維持関係にあった者」を確認するために「お互いに戸籍上の配偶者がいないのか?」「夫婦としての共同生活を営んでいたという状況であったのか」によって遺族年金を受けとることができます。(ほかの要件もあります)
生命保険金は保険金受取人に指定された者の固有財産であり、相続財産(被相続人の遺産)からは離脱しているという解釈らしいです。これも何故か相談されることが多いのですが専門外ではあります。基礎知識として知っている程度です。
請求者と亡くなった方の年金の記録は?
各々の年金記録にもれはないのか?
請求者の年齢は?
請求者と亡くなった方の続柄は?
事実婚なのか戸籍上夫婦なのか?
子供はいるのか?何歳なのか?
前年の所得や収入はいくらなのか?
住民票は一緒なのか別居なのか? 等々
上記の内容などを様々な書類や記録などによって確認して、
遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、特例遺族年金など、そして追加支給の分野では中高齢の加算や経過的寡婦加算など・・どれに該当するのか、またはしないのかを判断します。
ご相談の未亡人については、すでに遺族年金を受給しており記録も拝見させていただいていないのではっきりとした理由は説明できませんでした。
子供がいないので夫が受け取っていた老齢厚生年金部分の遺族厚生年金を受けとれるのですが、本人様が65歳以上ですから自分の老齢厚生年金の金額を超えた部分のみ遺族厚生年金を受けとっているのでは?と推測されます。(正確には自分の老齢厚生年金部分が支給停止されているイメージです。)
少し難しいですね。
遺族年金含め年金関係の法改正は厚生労働省の下記リンクを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html