年金を繰り上げて前倒しで受け取るとどうなるか?

「早く受け取るの」と「遅く受け取って増額するの?」どっちが得?は
誰も予想できない寿命・病気いつお金が必要かの年齢によります。
どちらが得かの答えはないのです。
デメリットとメリットを確認して自分で決定するしかなさそうですね。

注意確認が必要な事項について(人によっては該当しない項目も多くあるはずです。)

  • 繰上請求を取り消しすることはできません。ずっと減額されたままです。
  • ひと月当たり0.4%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数の年金が減額されます。ずっと減額されたままです。(S37.4.1以前の方の減額率は0.5%)
  • 年金額を増額するための任意加入や保険料の追納はできなくなります。
  • 退職後に引き続き支給される傷病手当金が減額又は支給停止されます。
  • 65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて(両方)受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
  • 寡婦年金を受給中の方は寡婦年金の権利がなくなります
  • 繰り上げ請求した日以降は事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。治療中の病気や持病がある方は注意が必要
  • 厚生年金等に加入した場合は、給与や賞与の額に応じて繰上げした老齢厚生年金が一部または全部支給停止となる場合があります。
  • 厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。 など

メリットについて

  • 60歳から65歳未満まで5年間若い時に年金を受けとれます。
  • 60歳から繰り上げ受給した場合は、65歳から受け取る場合と比べて、約80歳10ヶ月で損益分岐点を迎えるとのこと。つまり80歳10か月までは繰り上げた方がいいのかも?

統計によると約25%の方が繰り上げ受給をしているようです。

給与が高く、繰り上げ受給しても老齢厚生年金が全額支給停止となるような方で、すでに生活に支障がない場合は、老齢基礎年金を繰り下げて受給額を増やすという選択肢も検討に値します。なお、支給停止となっている老齢厚生年金については、繰り下げを行っても増額されませんし、繰り下げをしなくても受け取ることはできません

先日繰上げの相談を受けた方は、給与支給を受けており(支給停止なし)64歳から特別支給の老齢厚生年金受給可能ですが、あえて「60歳から繰り上げて受け取った年金をNISA口座で運用し減額された分を回収さらには増額できるはず⁉️」との結論👏が出たので、繰上げ請求の依頼を受けました。