
65歳未満(正確には65歳到達つまり誕生日の前日より前の日までに)で退職すると失業給付がもらえます。雇用保険の退職理由や勤続年数などにより給付期間は違ってきます。(もちろん失業保険を受け取る手続きの大前提がいつでも仕事ができますよ!仕事探していますよ!ですね。)
私の場合は120日分受給可能なはずでした。
ただし、求職の申し込み(初回の職安へ出向き離職票を提出する時)をして、7日間の待期期間と約2か月の給付制限期間を終えると、初回の失業給付を受給できます。その給付制限期間は毎月2回職安に出向き職業を探しているというおしるしを受給資格者証に押してもらう必要があります。
もしも失業給付を受給して給付期間が残っている間に社労士として開業すると再就職手当がもらえます。(要件は細かいので省略)
また、65歳に到達すると高年齢求職者給付金という一時金(基本手当日額の50日分)が支給されます。
失業給付は非課税で、給与や65歳未満に受け取る特別支給の老齢厚生年金等は課税なども踏まえ計算し金額の見積もりを算出した結果

あれやこれや調整して考えるのがめんどうになりました。
私が選択したのは ⇒ 65歳到達後の求職の申し込み後、7日の待期期間を満了。高年齢求職者給付金(基本手当日額×50日分の一時金)を受け取ることにしました。定年退職を一か月前倒して自己都合退職したので、本来は2か月の給付制限期間を経て受け取るけれど、私の場合は、特別な理由を記載。二週間後に職安に足を運び(認定日)、その後5日間くらいで口座に振り込みを確認できたので認定されると即入金されるなぁというイメージです。もちろん65歳以上のため年金との調整はないです。
65歳未満で退職した場合、失業給付受給のための求職の申し込みをすると、年金が支給停止となりますので注意が必要です。年金か失業給付か事前に検討が必要ですね。その際考えるのは金額だけでなく所得税や住民税などを含めた受け取れる金額を検討されることをお勧めします。
失業保険も一時金でなく受け取りたいし、年金も調整されないで両方受け取りたいのであれば・・65歳到達前に退職を選択。しかしながら通常サラリーマンは定年退職日よりも前に辞めると自己都合になるので失業給付はすぐには受け取れません。
今後の法改正で退職後給付制限期間が撤廃されて失業保険を受け取れるかも・・というネットニュースを去年見ましたので、近い将来はそうなるかもですね。
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